コラム|探偵業者も必見!業務停止・廃止を受けた業者一覧!

探偵業者も必見!
業務停止・廃止を受けた業者一覧!

探偵業法が平成19年6月1日に成功されて以降、届出制となりました。
以前までは実態の把握が出来なかったものを、公安委員会が把握するため、このような形式にしたのだとか。

業法の内容を要約すると

「探偵社はパンピーなんだから粋がんないでよね!下手なことしたら承知しないんだから!」

ってもので、身元を押さえられ、下手なことができない法律になっています。

ただ業法は現場のことを一切考えずにできたもの。
施行当時は業務に支障がでる等の話が出ておりました。
5年も経過しているため、そろそろ変更すべきところはしようか。
ということで最近少し動いたそうな。

業法は探偵社を守る法律ではなく、依頼する人を守る法律。
これ、基本的な解釈。つまり、依頼する人の不利益が生じないようにするためのもの。
「そんなわけだから悪い業者は公表しましょう」って運びとなりました。

まさに平成の「公開処刑」。

まぁ違反をしたところが悪いので、仕方ないっちゃ仕方ないわけですが。
で、私個人で見つけてきた物が以下です。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/tantei/shobun/shobun.htm
※警視庁。つまり東京都が管轄する業者の業法違反をしたところを挙げてます。

どうやら処分を受けたところは三年間ここに載るようになるそうで。
欠格期間が40日とかでもずっと残ってしまうようですね。

http://www.kushirohonbu.police.pref.hokkaido.lg.jp/seikatuanzenka/gyouseisyobun/gyouseisyobunjoukyou.html
※釧路方面公安委員会

http://www.kitamihonbu.police.pref.hokkaido.lg.jp/300_seian/317_gyouseisyobun/317_gyouseisyobun.html
※北海道北見

北海道は優秀ですね。平成24年2月末時点で業法違反は無いようです。
って更新されるのでしょうか。。。

http://www.police.pref.aomori.jp/seianbu/seian_kikaku/tanteigyo_top.html
※青森

http://www.police.pref.fukushima.jp/kouan/info/keibi.html
※福島県公安委員会

http://www.police.pref.niigata.jp/kouaniinkai/keibitanteikouhyou.htm
※新潟県公安委員会

http://police.pref.toyama.jp/cms_cat_police/102030/kj00011775.html
※富山県警察

http://www.pref.fukui.lg.jp/kenkei/naka1/naka600.html
※福井県警察

http://www.police.pref.gunma.jp/subindex/kouan.htm
※群馬県公安委員会。探偵業と警備業が一緒の扱いになっています。

http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/soshiki/shinsei/tantei.html
※埼玉県警察

http://www.police.pref.shizuoka.jp/osirase/gyouseisyobunbo/index.htm
※静岡県警察

http://www.pref.aichi.jp/police/tetsuzuki/hoan/tantei-syobunbo.html
※愛知県警察

http://www.pref.shiga.lg.jp/police/seikatu/seikatu/keibi_tantei.html
※滋賀県警察

http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/seiki_b/shobun/index.html
※京都府警察

http://www.police.pref.osaka.jp/05bouhan/tantei/
※大阪府警察

http://www.police.pref.hyogo.jp/sc/order.htm
※兵庫県公安委員会

http://www.pref.okayama.jp/page/detail-112405.html
※岡山県警察

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kouan/tk-kouhyou.html
※広島県公安委員会

http://www.pref.shimane.lg.jp/spc/shobun/tannteigyoukouhyou.html
※島根県警察

http://www.police.pref.tokushima.jp/00osirase/0002keibi/00-seikatu-10keibi.html
※徳島県警察

こんな感じです。意外にも?処分を受けているところは少ないようですね。
もっと多いような気がしますが。。。

それよりも...。統一性が全くない。依頼する人のために公表するのにわかりづらい。
その他各都道府県の警察および公安委員会のホームページを見ましたが、全くこのことに触れてない警察もあります。
そこで触れていないところに電話で聞き出してみました。

某県の生活安全の人曰く「現在、処分簿に該当する業者が無いため、そのページ自体が存在しない」とのこと。
ちなみに神奈川県と愛知県でちょっと事件になっていた気がするのですが...。
※両県ともホームページ上には処分簿は見当たりませんでした(平成24年9月現在)

もう、処分簿を一か所にまとめてそこで見れればよいのに。
大人の事情ですしょうか。なんとかしてもらいたいものです。

見ると電波法違反、軽犯罪法違反(凶器携行)、書類不備で営業停止命令が下されているようですね。
おもしろいことに「別れさせ屋」を請け負っているところは一切処分されていないみたいです。
※2012年10月01日現在
工作は違法だ!なんて言ってるところの方が違法だったり!?

営業廃止に関しては、恐らく別件逮捕で廃止になったのでしょう。
ちなみに探偵業は以下の欠格事由がある場合、営業できません。

・成年被後見人、被保佐人・破産者で復権を得ないもの
・禁錮以上の刑の執行終了後5年以内の者等
・最近5年間に営業停止命令等に違反した者
・暴力団員・暴力団員でなくたってから5年以内の者

こんな感じで住民票を不正入手、そして逮捕。
禁錮以上の刑だから営業廃止って感じになるのかと。
しかし、ここにも飛んだ抜け道があります。

代表者が欠格事由に該当する場合、探偵業の届出ができない。
つまり代表者が変われば届出は可能というわけで、こうなるといたちごっこです。

業法違反をする。
届出が廃止となる。
ホームページをそのままに社名を変更。
代表者を変えて届出。
社名を変えて運営。

確かに法律に違反しているわけではないので問題ない。名義貸しってわけでもない。
つまりは業法で規制している意味があまりないようです。
業法で営業停止命令が出てたとしてもホームページは閉鎖されないようだし。。。
まだまだ改善すべきところはあるようですね。ただ多少の目安には?なるかもしれません。

新たな処分簿が出来れば適時貼っていきます。

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