Q&A|私たちの出来ること

私たちの出来ること

相談者からの依頼を受けて調査を行う。そしてその結果を報告する。
これが私たちの基本的な業務内容であることはご存じのとおりです。

請け負う相談の内容には、離婚問題やストーカー等の案件が多数あります。
その当事者の目的は慰謝料請求だったり抱えている問題の解決など様々ですが、あくまで私たちが協力できるのは、その目的を達成するために必要な一つの過程ででしかありません。つまり、不倫や違法行為の証拠を入手して事実を報告することが仕事であり、問題の完全解決が役目ではありません。このような言い方をすると、「なんだ、まとめて全部やってくれるんじゃないのか」と思われてしまうでしょう。しかし実際には、やらないのではなく法律上できないというのが正しい言い方です。

私たちは公安委員会に届け出をし、尾行や張り込みといった業務が可能となっています。
もし届出をしていない人物が故意に他人の尾行等をしてしまえば、つきまといやストーカー規制法に抵触する恐れがあります。

依頼人は合法的に作成された報告書を用いることで、法的な行動に移ることができます。

しかし中には、請け負うことができる業務の枠を超えて契約の締結を行っているところもあるようです。
離婚問題ひとつ取り上げても、何でもできるというわけではありません。
一般人には許可されていないことがあるように、私たちにも制限されていることはあります。
その一線を超えてしまえば、違法行為として当然のことながら罰則を受けることになります。

非弁活動という言葉を聞いたことがあると思います。
私達の業務が行き過ぎてしまえば、これに該当する危険性も出てきます。
非弁活動とは、弁護士資格の無い者が報酬を得る目的でそれと同等の活動を行うことを指します。
これは弁護士法第72条~74条、第77条にも定められております。
弁護士または弁護士法人でない者が、訴訟事件、異議申し立てや不服申し立て、法律事件に関する代行、仲裁、和解など、これらの法律事務を取り扱うことは禁止されているという法律です。

ありがちなのは、浮気調査を引き受け、相手に対して慰謝料請求等の代理業務を請け負うこと。
本来であれば、慰謝料請求などの法律行為は弁護士に任せた方が安心です。
なぜならばトラブルに発展した際に、迅速に法的手段を取れるからです。
内容証明郵便などの書類作成のみであれば行政書士に依頼をする方法もありますが、相手の出方によってはトラブルになることもあり、行政書士では対応しきれないでしょう。

行政書士であっても、本来弁護士が行う法律事務を代行しようとすれば、それは非弁活動となり違法行為にあたります。
ストーカーの案件においても同じようなことが言えます。
例えストーカー行為を証明し依頼人様に報告できたとしても、それ以上のことはできないのです。
その事実と法的手段を用いて、ストーカー疑惑のある人物のところへ仲裁や和解を交渉しにいくことは、非弁活動と見なされてしまいます。
その他、相談料を受け取り法律的なアドバイスを行っても同様の罪に問われる可能性があるのです。
しかし、悩みや問題を解決するためには法律と証拠のどちらか一方が欠けても決着には至らないでしょう。
抱えている問題を解決していくためには、各機関の役割をしっかりと理解し、今の状況に何が必要かを知ることも重要です。
もしもその中に情報収集や証拠の入手という課題があるのであれば、私達プロがご相談に乗ることはできます。
六本木のアンサーにて、美味しいカクテルと共に悩みをお聞きします。


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