Q&A|探偵業務とストーカー規制法

探偵業務とストーカー規制法

探偵業において、理解が曖昧な部分や本当のところはどうなの?と思われがちな業務内容はいくつかあるようです。しかし私達は何も違法行為を行っているわけではありません。全て定められた法律に基づいて正当な業務を行っているのです。

素朴な疑問で多いのは、尾行について。人の後ろを追っている行為は、つきまといやストーカー行為と同じことなのではないかという意見をよく耳にします。当然のことながら、私達が行う尾行は決して違法行為ではなく正当な業務です。まずはこれら二者の大きな違いについて法律の視点から説明しておきましょう。

つきまといやストーカー行為とは、「特定の者に対して恋愛感情や好意感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う、つきまとい、待ち伏せ、押しかけなどの8つの行為」を言います。

それに対して、私達が遵守している≪探偵業の業務の適正化に関する法律≫は次の通りです。

「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その結果を当該依頼者に報告する業務」とあります。

さらに、刑法第35条では「法令または正当な業務による行為は、罰しない」とありますから、法律に基づいて行っている私達の正当な業務は、つきまといやストーカーとは違い、違法行為では無いのです。
法律が関わるとずいぶんややこしい事になりますが、簡単に言ってしまえば次のようになるでしょう。
ストーカーの類は、相手に対して明らかに恋愛感情があっての尾行や待ち伏せであり、またはその思いが満たされなかったことで、その相手を恨む目的で行う迷惑な行為と解釈して良いと思います。
また尾行が合法であるのは、第三者からの正式な依頼を受けて、定められた法律に基づいて尾行、張り込み、聞き込みなどの業務を行い、知り得た情報を依頼人へ報告している正当な業務のためと言えます。
ちょっと頭が痛くなるような難しい内容も絡んできますが、簡単に考えれば単純なことです。これを押さえておけば、ストーカーとの区別は付くとは思いますが、関係してくるのは恐らく私達のみでしょう。一般の方が、プライベートで知人を尾行したとして、いくらこのような理屈を説明したところで通用しません。もちろん、私達も正式な依頼を受けた業務以外に、尾行などの行為を行ってしまえば違法行為となるので決して行うことはできません。探偵だからと言って、誰に対してでも自由に調査ができる権利は無いのです。

その他に関して相談者やAnswerのお客様からは多数の質問を投げかけられます。
そんな疑問にも私達は丁寧にお答えいたしますので、不明な点がありましたらお気軽にAnswerまでお越しください。普段では聞けないようなトークも、ここならば存分に楽しめますよ。私達もバーテンとしてカウンターに立っておりますので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょか。
スタッフ一同お待ちしておりますよ。


Q&Aトップに戻る

 

トップページに戻る